会社 ・ 法人の法務 や 外国人支援 に関する業務

(1)株式会社や合同会社 (LLC) の設立

 現代社会においては、情報化、複雑化などをきっかけに、これまでになかった新しいビジネスモデルが次々と生まれています。

 

 会社の設立には、登記をはじめとする様々な手続きと書類が必要です。

 

  ・ 会社名の調査

  ・ 事業目的の調査

  ・ 株主 (出資者) 名簿の作成

  ・ 定款の作成

  ・ 会社設立の登記

 

 小泉事務所は、これから起業にチャレンジするお客様を

 法務手続きの面で全面的にサポートいたします。

 

 

(2)社会福祉法人やNPO法人の設立

 現代の高齢化社会においては、医療や福祉などの分野を扱うNPO法人がどんどんと増えてきています。

 また、教育や環境の分野などでも、営利を目的としないNPO法人は、広く社会で活躍しています。

 

 NPO法人の設立は、株式会社の設立よりも費用が安いなどのメリットがありますが、特別な書類や手続きが必要になります。

 

  ・ 事業計画書の作成

  ・ 設立趣旨書の作成

  ・ 所轄庁への設立認証

  ・ 法人設立の登記

  ・ 設立完了届出書の提出

 

 小泉事務所は、これからNPO法人を設立して社会に貢献したいと

 お考えのお客様を法務手続きの面で全面的にサポートいたします。

 

 

(3)株主総会議事録・取締役会議事録の作成

 会社の事業に関する様々な問題は、株主総会や取締役会の決議で決定していきます。

 

 株主総会や取締役会において決議が成立した場合、会社はその内容を「議事録」という書面に残し、会社に備え置かなければなりません。

 

  ・ 議事録の作り方がわからない。

  ・ 作ってはみたけど、内容を確認してほしい。

  ・ そもそも、これって議事録に書く必要あるの?

 

 小泉事務所は、お客様のそのような悩みを解消いたします。

 まずはお気軽にお問合わせください。

 

 

(4)会社・法人の変更登記

 会社が事業を行う過程で、役員のメンバーや資本金などを変更する必要が生じてきます。

 

 会社の登記事項に変更が生じた場合は、会社はその変更の登記をしなければなりません。

 変更の登記を怠ると、国から処分を受けることがあります。

 

  ・ 会社名の変更

  ・ 事業目的の変更

  ・ 会社の住所変更

  ・ 資本金の変更

  ・ 株式の内容の変更

  ・ 役員の変更

 

 小泉事務所は、登記手続きに必要な書類の作成から登記の申請まで、

 一貫してお客様をサポートいたします。

 

 

(5)外国人との結婚・離婚・養子縁組

 現代の国際社会においては、日本人と外国人のカップルが結婚することも珍しくありません。私の妻も中国人です。

 

 国際結婚の場合は、日本人同士のカップルが結婚する場合とは手続きが異なります。さらに、どのような手続きになるかは、外国人の国籍や、どこの国の方式で結婚の届出をするかなどによって様々です。

 

 また、国際結婚をした夫婦が離婚する場合や、日本人と外国人が養子縁組をする場合も、日本人同士が行う場合とは異なる手続きが必要です。

 

 小泉事務所は、このような手続きに必要な書類の作成をサポートいたします。

 まずはお気軽にお問合わせください。

 

 

(6)ビザ (在留資格) の取得・更新・変更

 現代の国際社会においては、多くの外国人が日本で生活しています。

 日本で生活している外国人は、日本に在留する資格(ビザ)が必要です。

 

 また、ビザには期間の制限がありますので、終わりの期日が近づいてくると、ビザの更新をしなければなりません。

 

 そして、日本での生活が長くなってくると、いま取得している在留資格の内容に変更が生じる場合も少なくありません。

 たとえば、留学生として来日して、卒業後に日本の企業へ就職した方は、在留資格を 「留学」 から 「人文知識・国際業務」 などへ変更する必要があります。

 

 このようなビザに関する手続きには、多くの書類が必要となり、日本での生活にまだ慣れていない方や、お仕事でお忙しい方にとっては、スムーズに進めることが困難な作業です。

 

 小泉事務所は、そのような書類の作成をお客様に代わって

 “スピーディ” かつ “正確に” 行います。 

 

 

(7)永住許可の申請

 日本で長い間生活してきた外国人の中には、そのまま日本でずっと暮らしていきたいと考える方もいらっしゃいます。

 

 そのような方は、一定の要件を満たせば、法務大臣の許可を得て「永住者」という在留資格を取得することができます。

 

 永住者になると、今後はビザの更新をする必要がなくなる等のメリットがあります。

 

 小泉事務所は、永住許可申請に必要な書類の作成をサポートいたします。

 まずはお気軽にお問合わせください。

 

 

(8)帰化の申請

 外国人は、一定の要件を満たせば、日本国の許可を得て「日本国籍」を取得することができます。つまりは “日本人になる” ことで、これを「帰化」と呼んでいます。

 

 帰化を望む理由は、家庭の事情やビジネス上の問題など実に様々です。

 

 外国人が帰化すると、その方の戸籍謄本が作られ、日本のパスポート等が交付されます。

 また、日本国民の権利である国政上の参政権 (選挙権など)を得ることができます。

 

 小泉事務所は、帰化の申請に必要な書類の作成をサポートいたします。

 まずはお気軽にお問合わせください。