遺言 ・ 相続 ・ 成年後見 に関する業務
(1)遺言の作成
お客様が築き上げた大切な財産を、誰に遺しますか?
長年連れ添ったパートナーに、“感謝”のメッセージを
遺しませんか?
次の世代を担うご子息に、“激励”のメッセージを遺しませんか?
他にも、遺言でできることはたくさんあります。
小泉事務所は、お客様の大切な “想い” をかたちにします。
(2)相続人の調査(戸籍謄本などの取得代行)
ご相続の手続きには、故人の法定相続人を確定するために、故人と相続人の戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
しかし、法定相続人を確定させるために必要な戸籍謄本は、時に数十通もの膨大なボリュームになります。
また、個人情報を保護するため、戸籍謄本を取り寄せるためには、色々な書類や資料を市区町村役場に提示しながら行う必要があり、市区町村ごとに申請書類や事務の取扱い方法などが若干異なります。
・ 自分で戸籍謄本を取りに役場へ行ったけど、説明が専門用語ばかりで分からなかった。
・ 取り寄せた戸籍謄本の読み方が分からない。
・ 遠方の役場からはどうやって取り寄せるの?
小泉事務所は、そのような戸籍謄本などの取得をお客様に代わって
“スピーディ” かつ “正確に” 行います。
(3)相続財産の調査(不動産登記簿謄本などの取得代行)
遺言の作成やご相続の手続きには、どのような財産がどのくらいあるかを調査しなければなりません。
銀行預金であれば、通帳に預金残高が記載されています。
財産に不動産 (土地や建物) がある場合は、不動産登記簿謄本や評価証明書などの書類を取り寄せなければなりません。
しかし、これらの書類の取得は、あらかじめ指定された市区町村役場や法務局から取り寄せなければならないため、遠方の市区町村に不動産を所有している場合など、スムーズに進めることが困難な作業です。
小泉事務所は、そのような不動産に関する書類の取得をお客様に代わって
“スピーディ” かつ “正確に” 行います。
(4)遺言の保管
遺言を作成いただいたお客様は、ご自身が御逝去されるまで、その遺言をどこに保管するのかお決まりでしょうか?
あらかじめご家族の方などに、遺言の保管場所を告げることも良いかと思いますが、何らかの事情で、遺言の存在を秘密にしておきたいというお客様も少なくありません。
しかし、せっかくの遺言が御逝去した後に見つからなかった、遺言があること自体を知らなかったとして、故人の遺志に反するかたちで遺産が分割されてしまう可能性があります。
小泉事務所は、お客様のそのような不安や悩みを解消いたします。
お客様の大切な “想い” をお預かりして、御逝去した後の遺言開示手続まで、
全面的にサポートいたします。
(5)遺言の執行
これは、遺言を作成されたお客様が御逝去された後のお話になります。
遺言の執行は、遺言に書かれたとおりに遺産の相続手続きや名義変更を行うことです。
遺言の執行を行う者を「遺言執行者」と呼んでいます。
遺言で遺産を受けたご相続人が、ご自身で遺産の名義変更や各種手続きを処理するのは、なかなか大変ではないでしょうか?
小泉事務所は、お客様の遺言の遺言執行者として、遺産の相続手続きや名義変更を
“スピーディ” かつ “正確に” 行います。
(6)遺産分割協議書の作成
これは、故人が遺言を書かずに御逝去してしまった場合のお話になります。
遺言がない場合、故人の遺産は、民法で定められた「法定相続分」という割合にしたがって法定相続人に承継されます。
しかし、相続人の意向として、法定相続分による相続割合を変更したいという場合は少なくありません。
そのような場合には、故人の遺産は、故人の法定相続人が全員で話し合い、誰がどの遺産を相続するのかという結果を書面にしなければなりません。そのような書面を「遺産分割協議書」と呼んでいます。
・ 話し合いはまとまったけど、書面の作り方がわからない。
・ 法定相続人が遠方にいて、話し合いができない。
・ そもそも、法定相続人は誰になるの?
小泉事務所は、お客様のそのような悩みを解消いたします。
まずはお気軽にお問合わせください。
(7)遺産の名義変更
遺産分割協議書にもとづいて、遺産の名義変更をお手伝いいたします。
遺産のなかで、例えば銀行預金であれば、単に銀行へ行って届出をすれば名義変更ができるわけではありません。
各銀行ごとに、こんな書類を集めてくださいといった事務の取扱い方法などが異なるため、スムーズに相続手続きを完結させるためには、適切な事務連絡や対応が必要です。
・ 銀行預金
・ 株式などの金融資産
・ 不動産 (土地や建物)
・ 生命保険や損害保険
・ その他
小泉事務所は、このような遺産の名義変更を“スピーディ” かつ “正確に”
実現できるように、お客様をサポートいたします。
(8)判断能力が衰えてしまった方の財産管理(成年後見業務)
このような社会では、認知症やアルツハイマー病など、
判断能力に支障を来たす方がこれまで以上に増えていく
ことでしょう。
もし、お客様ご自身が、またはご親族の方がそのような状態になってしまった場合に、お金の管理や悪徳商法など、日々の生活で不安なことはございませんか?
また、故人の遺産の分配を法定相続人の全員で話し合うときに、その中に判断能力が衰えてしまった方がいらっしゃると、そのままでは遺産分割協議書を作ることができません。
小泉事務所は、そのような判断能力が衰えてしまった方の財産管理業務を
お引き受けいたします。まずはお気軽にお問合わせください。